インプラント

Implant インプラント

インプラントについて

歯を失った際の治療方法は「入れ歯、ブリッジ、インプラント」の3種類があります。

歯の構造

歯の構造

インプラントに関してご説明する前に、まずは、歯の構造について説明いたします。
歯には目に見える上の部分だけではなく、下には根っこの部分があり、骨にくっつき、歯を支えています。上の部分(歯冠部)だけが虫歯等で失われた場合は、歯の根っこ(歯根部)を支えにして被せ物で治療ができますが、歯を抜いてしまった場合は、支えるものがなくなってしまいます。そこで、歯の根っこに変わる役割を担うのがインプラントになります

インプラントの構造

インプラントとは

インプラントとは虫歯や歯周病、事故など何らかの理由で失ってしまったご自身の歯の代わりに、人工の歯根(インプラント)を埋め込み、その上に被せ物を作製して歯を失う前の時と同じように噛める治療です。 噛み心地や見た目の自然さはもちろん安定性にも優れ、入れ歯の様なガタつきを気にせず、固い物でも自分の歯と変わりなく食べることができます。また、歯を失ってしまうと、その歯を支えていた部分の骨が減少していきますが、 インプラント治療を行うと、歯を失ったことによるあごの骨の量の減少を防ぎ、いつまでも若々しい顔立ちを維持することができます。

インプラントの構造

インプラントは3つの構成要素があります。

●1つ目は、アゴの骨の中に埋め込まれ歯の根の代わりとなるインプラント体。
●2つ目は、インプラント体に結合されている歯の土台となるアバットメント。
●3つ目は、いわゆる歯の部分になる上部構造。

それぞれ、患者様の状態に合わせ最適な種類のものを使い分けて治療します

インプラント体(フィクスチャー)

失った歯の根の代わりに、骨と結合し歯を支える部分です。
素材は、人体に優しく骨と結合する性質を持つチタンかチタン合金で作られているものが主流です。太さは約4mm程度、長さは約1cm程度のものが多いですが、骨のサイズ、量、形態に合わせて様々な形のインプラント体があります。

土台(アバットメント)

土台(アバットメント)

インプラント体に装着し、上部構造を支える支台装置がアバットメントです。設計によって様々な種類があります。こちらの素材も通常はチタンやチタン合金が使用されておりますが、セラミック製のものもあります。

被せ物(上部構造)

被せ物(上部構造)

外から「歯」として見える部分で天然歯の歯冠部になります。当院では、この被せ物はオーダーメイドのセラミック製のものを標準で使用していますので、使い心地だけではなく、見た目も美しく仕上がります。

チタンについて

インプラント体の素材であるチタンは他の素材と違って生体組織において異物とみなされず、骨としっかり結合し金属アレルギーの方も安心して使用できるという性質を持っています。
また、その性質によって歯槽骨に埋入された後はチタンと骨が強固に結合していき、アゴの骨と徐々に馴染んでいきます。

Deduction 医療費控除

医療費控除について

自分自身・家族のために、その年の1月1日から12月31日に支払った医療費がある場合は、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度がございます。
1年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

医療費控除の計算の仕方

医療費控除額(上限200万円)=1年間に支払った医療費総額-保険金等で補填される金額-10万円もしくは所得金額の5%いずれか少ない金額

※根本的歯周病治療は対象と承認される場合がございます。最寄りの税務署にお問い合わせください。

医療費控除の計算の仕方

年間医療費\年間収入 450万円 600万円 750万円 1,200万円 2,100万円
20万円 年間医療費 20万円

15,000

20,000

30,000

33,000

43,000

40万円 年間医療費 40万円

45,000

60,000

90,000

99,000

129,000

60万円 年間医療費 60万円

75,000

100,000

150,000

165,000

215,000

80万円 年間医療費 80万円

105,000

140,000

210,000

231,000

301,000

100万円 年間医療費 100万円

135,000

180,000

270,000

297,000

387,000

※確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
※年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
※自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科治療費での計算例

歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、 計算より50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

医療費控除の特徴

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。ただし、美容目的などでかかった費用は対象となりません。

医療費控除の適用・適用外

適用

・インプラントの費用
・自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

適用外

・歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
・容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

042-314-2222  WEB予約

【診療科目】
一般歯科・小児歯科・予防歯科(歯のクリーニング)・矯正歯科・歯科口腔外科・ホワイトニング・審美歯科・義歯(入れ歯)

診療時間 日・祝
10:00~13:30
15:00~19:30

★土日祝の午後は、14:30~18:00となります

〒183-0056
東京都府中市寿町2丁目4−42 コープ府中寿町店3F

京王線府中駅(東京都) 南口 徒歩5分
武蔵野線府中本町駅 出入口 徒歩10分
武蔵野線北府中駅 出入口 徒歩10分
駐車場:コープ府中寿町店の駐車場をご利用ください。

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